2007年06月09日

医療広告ガイドラインというもの

病院の宣伝広告には厳しい規制があります。○○科△△外来といった標榜できる科目も実は制限されています。当院のロゴマークには「Satoh Continence Clinic」 と明記していますが、正式なクリニック名は「さとう泌尿器科クリニック」です。コンチネンスクリニックという名前は使用できないのです。以前院長が記載した記事にもあるように、排尿障害を専門に研究してきた立場から、どうしてもコンチネンスという言葉を切り離すことはできませんでした。皆様の中には当院のホームページやブログをご覧下になって混乱なさった方がおありでしょう。Satoh Continence Clinic は当院のニックネームとして捉えて頂けると幸いです。


今年の4月に改正医療法が施行され、病院広告の規制が緩和されました。「医療広告ガイドライン」について書こうと思います。厚生労働省のホームページから一部抜粋し掲載いたします。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法その他の規定により制限されてきましたが、今般、社会保障審議会医療部会における意見等を踏まえ、
(1) 患者等が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、
(2) 患者等に対して必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、従来の医療法や告示のように1つ1つの事項を個別に列記するのでなく、一定の性質を持った項目群ごとにまとめて、「○○に関する事項」と規定するいわゆる「包括規定方式」を導入することにより、広告可能な内容を相当程度拡大することとしたものです。


難しい内容ですよね。必要な情報を正確に提供することで、患者様がそれぞれの病気に合った医療施設を選択できるお手伝いをするという観点です。広告できる内容と、規制の対象となる内容など10項目以上の取り決めがあります。その中にはインターネットに関する事も含まれています。
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posted by クランベリー at 10:34| Comment(0) | TrackBack(0) | クリニックのこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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