【保険とは?】
将来起こりうるかもしれない危険に対し、予め多くの人に掛金(保険料)を納めてもらい、事故や災害、疾病が生じた場合にその保険料を納めた人の、生命や財産を守るための相互扶助の制度です。生命保険や火災保険は保険会社が一定の利益を上げる目的で運営されています。加入は個人の自由意志による任意加入ですから保険料の多い少ないにより給付される金額に差があります。
任意加入の保険に対し、日本国民はいずれかの医療保険に加入しなければならない公的強制加入の医療保険があります。一つは社会保険(以下、社保とする)、もう一つは国民健康保険(以下、国保とする)です。社保は会社、官庁、学校などで働く人々、いわゆるサラリーマンが加入します。国保は農業や自営業、自由業など一般地域住民が加入する保険です。社保も国保も納める保険料の多い少ないに関係なく同じ給付を受けられます。財源は個人が納める保険料の他に、事業主や国、市町村などが負担してくれます。限られた財源を医療に十分に役立てるために、保険による診療の範囲や基準などは細かく定められています。
【保険者とは?】
健康保険事業の運営主体のことを『保険者』といいます。健康保険の保険者には、幾つかあります。
中小企業等で働く従業員やその家族のが加入している健康保険(政府管掌健康保険)が全国健康保険協会で協会けんぽと言います。
一定規模以上の社員がいる企業が設立した健康保険組合が健康保険連合会で、けんぽれん と言います。
公務員が加入するのは共済組合です。
国保の保険者は市町村です。
【被保険者とは?】
健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。
【70歳以上の方の健康保険】
70歳以上75歳未満の方は前期高齢者医療制度が適応されます。保険者より一部負担金の割合が示されている高齢受給者証が交付されます。診療を受け際はこの「高齢受給者証」と(社保または国保)の被保険者証の両方を窓口で提示します。75歳以上の方は後期高齢者医療制度が適応されます。こちらの保険者は都道府県の区域ごとに全市町村が加入した広域連合になります。75歳になると(65歳以上で一定の障害がある認定者も含む、生活保護受給者は除く)それまで加入していた国保や社保を脱退し新たに後期高齢者医療制度に移行することになります。年齢により一人ひとりが加入しますから、被扶養者(家族)とする扱いはありません。
ちなみに、社保の場合の被保険者は本人のみで、家族は被保険者に扶養されている者、つまり被扶養者(家族)ということになり、保険料は納めません。
医療機関を受診する際には毎月被保険者証の提出をお願いしています。窓口では、保険者番号、記号番号、有効期限だけでなく、患者様がの負担割合は?被保険者か?被扶養者か?といった確認もしております。雇用形態が変わった場合、保険証が変わった場合は窓口にお申し出下さいますようお願い致します。
参考例 後期高齢者医療制度の被保険者証です