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近い将来、健康保険証がなくなり代わりに
マイナンバーカードを所有することになるかもしれません。
今年の2月「「マイナンバー法案(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案)」が通常国会に提出されました。政府は、2015年1月をめどに国民一人ひとりに住民基本台帳に基づく番号を割り振って、年金、医療、介護保険、福祉、労働保険、税務の6分野での活用することを予定しています。この法案は未だ可決されていないので、実施されるかは不透明ですが、この法律によって健康保険証がどう変わるのかを、簡単にお話しようと思います。(法律に関する知識を持ちあわせていないので、非常にザックリとした内容になりますので、ご了承下さい)
一生涯変わらない番号が交付され、様々なサービスを受けられることになるそうです。ICチップ付きの個人番号カードが交付され、カードには氏名住所、生年月日、性別、顔写真および番号が表示記録されます。そのカードで本人確認、住民票発行、印鑑証明発行等に利用されるだけでなく、健康保険証、介護保険証、年金手帳などができるようになります。マイナンバー法案が成立すれば、医療機関を受診の際、健康保険証ではなく個人番号カードを提示することになるでしょう。
マイナンバー法案で可能になると予測される事項の一部
◯ 医療・介護・保育・障害に関する自己負担の合計額に上限額を制定する「総合合算制度」の導入
◯ 高額医療、高額介護合算制度の改善
◯ 転居しても、継続的に検診の情報や予防接種の履歴が確認できる
◯ 各種行政手続きにおける診断書の添付が不要
◯ 医療機関における保険資格の確認
◯ 自宅のパソコン等から各種サービスの情報が閲覧可能(社会保険料、医療や介護サービスを受けた際に支払った費用 確定申告を行う際に参考となる資料 納税額)
◯ 災害時の本人確認
マイナンバー法案と既存の電子カルテシステムとを連携し、診療や投薬の履歴、検査データーなどを一元管理し、各施設で情報を共有し的確な医療サービスを提供するためにシステム構築を始めた市町村もあります。
社会保障が効率良く受けられるようにみえて、実は問題は山積みなのです。実施されるとなると、多額のコストがかかります。インターネットを介しての行政サービスの利用率が低い現況では「費用をかけたわりには・・」という事態も起こりうるでしょう。何よりも、
いとも簡単に個人情報が開示され管理されてもいいのか?
一枚の健康保険証への関心は尽きません。
posted by クランベリー at 14:58|
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