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今月のとある休日、院長の携帯電話にクリニックから転送された電話がかかってきました。具合が悪くなったのか思ったら「診療費明細書は医療費控除の申請に使えるのか?」というご質問でした。結論はNO!です。
医療機関を受診すると診療費の領収書が発行されます。それに加え平成22年4月1日から、詳しい診療内容と各項目における点数が記載された診療費明細書の無料発行が義務付けられました。お会計の際に患者様はこの2枚の用紙を受け取ることになります。医療費控除を受けるための手続きに必要な書類は領収書です。診療費明細書は添付書類として認められていません。健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」も領収をの代わりとはなりません。昨年度一定額以上の医療費を支払った方は是非領収書を揃えておかれるようにオススメ致します。
※医療費控除の対象となる医療費や介護サービスなどの詳細は、国税庁のホームページ等で御確認下さい。