2012年05月28日

スタッフから〜高額療養費の解説

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これまでの高額療養費制度では?】
高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に申請することで、その超えた金額を支給する制度です。
これまでは高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいていました。その後、患者様が高額になった医療費を保険者(保険証の加入先)へ申請することで、〔実際に支払った医療費〕から〔自己負担限度額〕を差し引いた差額分が2ヶ月〜3ヶ月後に指定の口座へ振り込まれる仕組みになっていました。

 【平成24年4月からは
従来通りの手続きに加え、外来診療(通院)における窓口での支払いが〔自己負担限度額〕まで となりました。これによって、一度に多額のお金を立て替える必要がなくなりました
※同一医療機関での同一月の窓口負担に対してです。
※入院時の支払いはすでにこの方法が適用されていました。


 ☆ここがポイント!
所得・年齢によって自己負担限度額が異なるため、事前に保険者(各自、お持ちの保険証の先)から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けて、医療機関や薬局などの窓口に提示する必要がある方がいます。

 【事前の手続き(認定証の交付申請)が必要な方は?】
・70歳未満の方。
・70歳以上の低所得者(住民税非課税世帯)の方です。
※申請の方法は、加入されている保険証によって異なりますので、加入先にお問い合わせ下さい。
70歳以上の低所得者ではない方は事前の手続きは必要ありませんので、今まで通り月に一度、保険証(「高齢受給者証」や「後期高齢者医療被保険者証」)を窓口に提示していただければ適用になります。

高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります

70歳以上の方の場合(低所得者U・Tに該当する方は、医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、事前の申請手続きが必要です。
                    
所得区分    負担割合    外来(個人)  ※1 外来+入院(世帯ごと)
◯現役並み所得者  3割    44,400円   80,100円+(医療費−267,000円)×1%  《多数回該当の場合 44,400円》

◯一般所得者          12,000円   44,000円

◯低所得者 U   1割    8,000円    24,600円 

◯(非課税)T                     15,000円

70歳未満の方の場合(所得に関係なく、事前の手続きが必要です。)
所得区分    一ヶ月の負担の上限額(自己負担限度額)    多数回該当
上位所得者  150,000円+(医療費−500,000円)×1%   《83,400円》
一般所得者   80,100円+(医療費−267,000円)×1%    《44,400円》
低所得者    35,400円                         《24,600円》


多数回該当とは?】
過去12ヶ月間以内に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(個人単位を除く)の4回目以降の支給に該当する世帯の場合には、その月の負担の上限額がさらに引き下がるものです。70歳以上の一般所得者と低所得者には適用しません。《》内の金額は多数回該当の場合の限度額です。なお、多数回該当の場合、医療機関においては被保険者(保険加入者本人)又は被扶養者(扶養されている人)が多数回該当にあてはまるかどうかが解りませんので、確認できた場合に限り、医療機関の窓口での対応が可能になるものです。

最終的な自己負担限度額となる毎月の「負担上限額」は患者様の年齢や所得水準によって分けられています。70歳以上の患者様には外来だけの上限額も設けられています。さらに自己負担を軽減する仕組みもあります。世帯合算というものです。(上記の※1 外来+入院世帯ごと)外来お一人の1回分の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している場合に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担限度額を1ヶ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給されます。

事前の申請など詳細は加入している健康保険組合や共済組合、市町村(国民健康保険)などにお問い合わせ下さい。
posted by クランベリー at 22:31| Comment(0) | TrackBack(0) | スタッフから | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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