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保険の資格に変更があったときには、変更のあった日から14日以内に届出しなければなりません。変更があったにも関わらず届出をしないで、以前の保険証を使用することはできません。佐久市の国民健康保険を例に挙げてみます。
【届出が必要な異動】
国保に加入するとき
◎ 退職などで職場の健康保険をやめた
◎ 社会保険の扶養家族 をはずれた
◎ 他の市区町村から転入した
国保を外れるとき
◎ 職場の健康保険 に加入した
◎ 他の市区町村に転出する
その他
◎ 保険証を紛失して再発行してほしい
◎ 住所や世帯主の名前が変わった
◎ 就学のため、別に住所を定める
加入・喪失をされた人はかかりつけの医療機関へも手続きが必要となります。
国保の加入日以降に医療機関で診察を受ける場合には、新しい国保の保険証を窓口に提示し確認を受けてください。窓口での手続きを怠った場合、以前の健康保険を使ったことになり、保険者が負担した医療費が後日請求されますのでお支払い下さい。
国保喪失日以降に医療機関で診療を受ける場合にも、新しい保険証を提示し確認を受けてください。
転出される人は、届け出た転出予定の翌日で佐久市の国保の資格も喪失します。喪失日以降に使用した場合は、佐久市が医療機関に支払った7割、義務教育就学前の子は8割、高齢受給者は7割又は9割の医療費を負担していただくことになります。納付書が送付された場合はお支払いください。
以上のように、届出が遅れると、さかのぼって課税されたり、医療費を返していただくことがありますのでご注意下さい。