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様々な理由で保険証を持参できずに医療機関を受診する患者様がおります。一番多いのは、突然の病気や怪我で救急外来を受診するケースでしょう。雇用形態の変化に伴い、「健康保険の手続きは行なっているが、まだ手元に新しい保険証が届いていないが受診した」という場合もあります。退職して無職になったが国保への加入手続きを忘れたために保険証が無い・保険料を払えないという理由で国保に加入しない・・という理由も考えられます。
国保に加入しているにも関わらず無保険となるケースもあります。災害やその他特別な事情もなく保険料を1年間滞納すると保険証を返還しなければならず、代わりに
資格証明書が発行されます。国保に加入しているいう事だけを「証明」するものであって、保険証の替わりになるものではありません。通常医療機関の窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の一部(1割または3割)を自己負担すれば治療を受けられますが、資格証明書で受診した場合は、いったん医療費の全額(10割)を負担しなければなりません。「保険料を納めてくれたら、後で7割は返済しますよ」という証明書なのです。さらに1年半以上保険料を滞納すると、高額療養費などの給付がストップされます。それでも納付しないと財産の差し押さえ等の措置をとられる場合もあります。
無保険の背景には長引く不況、失業や貧困などの要因があり、解決策が見いだせない現状があります。しかし保険料を払える収入があるにもかかわらず
払いたくない!という身勝手な理由を振りかざす人がいるのも事実です。
どうしても保険税を納めることができなくなってしまった時には、分割納付や減免制度がありますので、お住まいの市区町村の国保窓口にご相談ください。
どうにもならない理由で無保険になる方がいる一方、国保の保険料をきちんと納めているが、医療機関の窓口での自己負担額が払えないために、受診を躊躇うケースもあるそうです。市区町村によっては医療費の支払いが困難になった場合に、治療費の一部を貸してくれる制度などもあります。こちらも詳しくは国保窓口にお問い合わせください。
また、国保では病気や怪我の治療目的以外のものや、本人の不行(悪行ともいう)による怪我の治療費に対しては、診療費が出なかったり制限されたりします。
以下の場合、保険証を持っていたとしても診療費が下りません。
健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常な出産・ケンカや泥酔など不行によるケガの診療費・業務上の病気やケガ(原則労災適用となる)・加害者のいる事故による病気やケガ
posted by クランベリー at 22:14|
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